土地は1つ、建物は2つ どうやって相続する? | 板橋区高島平・西台・蓮根の相続遺言相談所 司法書士瀧本事務所のブログ

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高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所です!夫の方です!!

 

今我が家でカブトムシを飼っています花火

普段虫かごを置いている部屋の湿気がすごいので土にカビが生えたら嫌だなぁ~

と思って昨日、寝室に置いて一緒に寝てみることにしました爆  笑

 

結果…

 

夜行性の虫と一緒の部屋で寝るのはやめた方がいいですねもやもや

夜中ずーーーっとカチャカチャカチャカチャ動く音が聞こえるし

突然ブーーーン!!と飛ぼうとする音が聞こえるしで

気になって眠れませんでしたネガティブ

元気に動いていることは良いことですが、一緒に寝るのは今後なしになりました笑い泣き

 

さて今日のお話

 

親が亡くなって不動産を相続する場面です。

相続人は子A,Bの2人。

親の土地の上にABそれぞれの家が建って住んでいます

しかし問題点が1つありました。

土地が登記簿上1つだけだったのです。

 

つまり、広い1つの土地の上にAの家、Bの家が建っている状況でした。

 

さてこの場合、どのように相続するのがいいのでしょうか?

 

このような場合、今後のことを考えると、土地を2つに切り分けてそれぞれの家が建っている土地をABがそれぞれ相続するようにするのが良いでしょうキラキラ

 

切り分けずに広い土地をABで共有にする、という考え方もできますが、将来片方の家だけを処分することやローンを組んで建て替えたりリフォームしたりすることを考えると、兄弟とはいえ共有にするのはよろしくないかと思いますガーン

 

切り分けてから相続する場合は、司法書士だけでは手続きができないので、

土地家屋調査士さんとも連携して手続きを進めることになります照れ

 

土地を切り分けるには、測量したり、登記手続をしたりする必要があります

土地を切り分ける登記申請は司法書士ではなく土地家屋調査士さんのお仕事になるんです上差し

 

当事務所では土地家屋調査士さんと連携して手続きできる体制が整っていますニコニコ

相続税の申告が必要であれば税理士さんと連携することも可能ですOK

 

大掛かりに見えますが、確実に手続きを進めるには必要なのですキラキラ

ちなみに、専門的な説明は省きますが、AB共有で土地を相続した後、その土地を2つに分けるのって結構大変、というか費用が余計にかかったりします。

亡くなった親名義の状態で土地を切り分けてから、ABがそれぞれ相続する方が手続的にも費用的にもずっと楽です。

 

相続の場面では思ってもみない問題点が出てきたりするものですプンプン

 

相続のご相談は司法書士瀧本事務所へお願いします!!