*有限会社を株式会社に変更する* | 板橋区高島平・西台・蓮根の相続遺言相談所 司法書士瀧本事務所のブログ

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板橋区高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所の瀧本です!

 

 

有限会社の商号を株式会社へと変更する手続きを株式会社への移行と言います。

 

 

今は、有限会社という形態の会社を設立することができなくなっていて、

 

 

株式会社へと社名を変更したいというご依頼をいただくことがあります。

 

 

この手続き、単純に商号変更をするわけではなく、登記手続き上は、有限会社を解散させて、株式会社を設立するという流れになります。

 

 

なので、株式会社としての定款を作ったりするんですが、通常、株式会社を設立する場合は、公証役場で定款の認証手続きというのが必要になりますが、株式会社への移行の手続きの場合は、定款認証手続きはいりません。

 

 

新しく定款を作ることになるので、この機会に商号だけでなく、会社の目的なども変更することができます。

 

 

この定款変更の効力が発生するのは、有限会社の解散の登記と株式会社の設立の登記をすることによってその効力が生じることになります。

 

 

つまり、登記申請した日が株式会社への移行日ってことになるんですねー。

 

 

会社の合併なんかは、効力発生日から2週間以内の登記でOKですが、株式会社への移行のときは登記しないといけないので、この点異なるので注意が必要です。

 

 

あとは、有限会社は役員の任期がありません。株式会社(非公開会社)は、最大でも10年任期になるので、株式会社への移行と同時に役員を選任しなければならない場面も多いです。

 

 

株式会社への移行の登記と一緒に変更できることもありますが、実は本店移転は同時にはできません。

 

 

実際は、申請を分けることで本店移転も同日に行うことは可能です。ちょっとテクニカルですね。

 

 

有限会社から株式会社への商号変更というと響きは簡単なように聞こえますが、単純な商号変更ではないので、是非司法書士にご相談くださいねニコニコ

 

 

 

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