年末になって、やっと落ち着いてきました。

一般的には珍しいのかもしれませんが、

弊所では、年末の方が落ち着いていることが多いです。

 

この時期を狙って、溜まりに溜まった

事務書類をこなすのが、毎年恒例の

弊所なりの「大掃除」です。

 

さて、今回の介護タクシー案件。

 

法人として許可を受けますが、法人として、

正式に立ち上がる前の状況です。

 

いわゆる設立登記前の法人。

 

普通、存在していない会社で許可を

受けることはできません。

 

常識的に考えれば、設立登記前ということは

公的にはそもそも存在していない会社なので、

融資を受けたり、不動産を賃貸したりすることも

普通はできませんよね。

 

まぁ、何でも契約ごとなので、

実はやり方が無いわけではないのですが、

相手のあることなので、

こちらの一方的な思いでは、

うまくいかないことも沢山あります。

 

ただ、介護タクシー許可を含め、運送業許可では

一定の条件(添付書面)はありますが、

設立登記前の状態で、許可申請をすることが

できてしまうんです。

 

手引き(細則など)には思いっきり書いてありますが、

意外と知られていなかったり、余計な書類の準備や、

後日の再提出などを面倒がって、この手段を

取らない方も多いとか。(行政書士でも・・)

 

運送業の許可は審査期間がとっても長いので、

法人を立ち上げて事業をスタートされる方にとっては

税金面などなど、結構な優遇を受けられると

弊所では考えておりますので、このようなケースでは、

できる限り、設立前申請をお勧めしてます。

 

とは、言っても、前述の通り、形のない法人にて

書類を準備することになるので、営業所の

賃貸などが上手くいかずに、断念せざる得ないことも・・。

 

まぁ、こういった場合でも、弊所にて知恵を絞って、

絶対の約束ができないことも多いですが、

できる限りのサポートはさせていただいております。

 

やってみて損はないと思いますよ。

 

特に弊所では費用面における、ご依頼主様の

デメリットは全くありませんので。

 

今回の案件もひとまずは受理していただきました。

 

 

審査はこれからですが、無事に許可が出ることを

願って、年を越そうと思いますあしあと

 

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