名誉棄損訴訟、その後
和光市内の男性に対して提起した名誉棄損訴訟ですが、地裁判決は勝訴でした。
その後、被告が控訴したため、控訴審が行われることになりました。控訴審は間もなく始まります。つまり、この事件は係争中であるということになります。
市民の方からご心配いただいていることでもありますので、現時点で要点をお示ししておきます。
この裁判は名誉棄損に関する訴訟ですので、相手の方の表現が私の社会的信用を低下させたかどうかがまずポイントとなります。
次に、検討されたのは公共利害性のある公益目的による真実性、相当性のある表現かどうかです。
真実性の有無、これは真実であると信じるについて、相当の理由があるか否かという検討がなされます。
これらの検討のうえで、私に対する不法行為がいくらの損害賠償に値するのかが判決として示されました。
名誉棄損の証拠として挙げたSNS投稿は多岐にわたりますが、一例を示すと、被告は私が和光市元部長の「横領事件」について、隠ぺい工作を図ったという旨、適示しました。
地裁判決ではそのような事実はないし、また、そう信ずべき相当の理由も認めることはできないとされました。
これは私の主張が認められた部分のごく一例です。
一方で、私の主張が認められなかった部分もあります。私は弁護士費用を含む110万円+遅延損害金の支払いを求めましたが、残念ながら判決は同33万円+遅延損害金を被告は原告(私)に支払え、というものでした(納得できる水準ではないのですが、過去の裁判例から見て一般的といえる水準の範囲内だそうです)。
ちなみに、和光市議会による私(と大島前副市長)に対する非難決議はこの裁判を含め、複数の裁判で係争中の事件に関係することについて、判決の確定を待たずに行ったものです。これが和光市議会の多数派の現在の体質・本質であるということになります。
もちろん、非難決議はこの名誉棄損訴訟の内容と同一のものではありません。よって、議員らは問題がない、というようなことを言うかもしれません。しかし、事実関係は多数決で決めるものではありません。