投票用紙には候補者名〝だけ〝を書かなければならない件 | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

投票用紙には候補者名〝だけ〝を書かなければならない件

そろそろ選挙ネタにも皆さん、飽き飽きだと思いますが、今日は無効票について。
無効票、即ち候補者の得票にカウントされないもったいない票については、地方選挙に関しては、公選法第68条第1項に定められています。

ざっくり書くと、紙を間違えた、候補者でない人の名前を書いた、2人以上の候補者の名前を書いた、候補になれないのに出馬してしまった人の名前を書いた、氏名以外に余計なことを書いた(例外あり)、そもそも候補者名以外の何かを書いたあるいは白紙、読めないもの…。
まあ、下に条文を示しますので、よろしければご参照ください。

とにかく、候補者1人の名前「だけ」を書くこと。
「ちゃん」とか「先生」とか「頑張れ」「萌え〜」とかをつけてはなりません。

前回の市議選では、投票総数の約2%が無効とされました。これは最下位当選の方の得票を上回る数字です。

投票用紙に向き合ったら最後、とにかく丁寧に、正確に、名前だけを書くべし!!!

(参考)
第六十八条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三 第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
七 公職の候補者の氏名を自書しないもの
八 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの