公選法と当選御礼 | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

公選法と当選御礼

公選法178条は当選御礼を厳しく制限しています。
なので、インターネットで御礼を申し上げ(前回の改正で解禁)、自筆の礼状を送る他は、駅に立ってペコペコしているという、まことに微妙な対応になります。

これは公選法の制度趣旨を考えれば理解しやすいのですが、禁じているのは次の選挙や別の選挙への事前運動と、有権者への利益供与に関することなのです。
公選法の基本的な思想はまた、莫大な出費を伴う選挙への問題意識も持っており、そういう面でも、選挙や関連する活動への厳しい目を向けています。
議会報告ではない単なるリーフレットの大量配布や後援会を含む政治団体などの活動以外の戸別訪問もできないのはそういう趣旨からです。

私も井上わたる県議も、その趣旨を踏まえて、金のかかる選挙をしない、とか、仕事で返す以外の御礼をしない、とかそのような基本的なスタンスでことに臨んでいます。

法律というのはおもしろくて、なんでも真ん中には制度趣旨があります。ただ、公選法はわかりにくくて有名な法律なので、制度趣旨を踏まえ、判例やそれぞれの選管の見解も踏まえて動く必要があります。

「第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。」