地方自治と住民投票3~そしてこれは和光市の問題でもある | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

地方自治と住民投票3~そしてこれは和光市の問題でもある

いよいよ前回の記事がプチ炎上し、これを機に「国と地方の関係」や「都道府県と市町村の関係」のあり方について、多くの人に真剣に考えていただけるチャンスが来たのではないかと期待しています。
ちなみに、沖縄の県民投票条例13条は「市町村が処理することとする」という「統制条例」の書きぶりになっていますが、地方分権改革一括法の成立により都道府県の統制条例制定権にかかる項目は削除されました。
これは地方分権改革の中で、「国と地方」「都道府県と市町村」はそれぞれ対等である、という考えを貫徹するために実施されたことです。
今般の県民投票条例13条のしんどさは、いったん地方分権一括法で削除された統制条例政権を地方自治法第二百五十二条の十七(職員の派遣)という規定を使ってウルトラC的に復活させている点にあります。事務をやるべきかどうかは別問題として、事務をやらせる制度は廃止されているにもかかわらず、です。
つまり、「地方分権一括法でいったん市町村に命令するのはやめたけど、やっぱ市町村は県には従ってもらうわ。根拠?下記を見とけ!」みたいなお話。

 
さて、ご案内の通り、和光市には米軍の未返還地があります。11.8ヘクタール、高校が5~6校は入る面積の一等地をAFNアンテナに占領されているのです。市域の1%に当たります。先人たちが基地対策協議会で長年戦ってきました。まさしく沖縄の問題は和光市の問題。

なのに何をやっているのだ、と。しかもご都合主義で地方自治を弾圧するとか最悪です。

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-862194.html?fbclid=IwAR2Ryelo_cQpgF-3Qps7kIMTMeVdRAWNnoYAkFfYEK4FZkwx2S99UrOfTPQ

リンク先の記事を読むと、いろいろと裏のある話であることがよくわかりますね。

今回の住民投票のような詰めの甘いドタバタをやっている限り、基地問題は進展しなのです。絶対に(ごめんなさい、何も言わないといったけどやはり言わせてもらいます)。
最低でも県外、と鳩山総理が言うから「じゃあ和光市も何か動きがあるか」と当時の民主党代議士に頼んだら、なしのつぶて。その後、政権交代直後の自民党に代議士にも頼むも何も動きなし。

いや、そんなに簡単な問題ではないことは誰でも知っています。
それでも和光市はもちろん、諦めずに返還を訴え続けます。

(このシリーズはいったんここで終わります)

 

埼玉県基地対策協議会

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0101/kichitaisaku/kichitai.html

 

地方自治法(抜粋)

(職員の派遣)
第二百五十二条の十七1. 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
2. 前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。
3. 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
4. 第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。