地方側は義務、国は努力義務ってどういうこと!? ~サイバーセキュリティ基本法案 | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

地方側は義務、国は努力義務ってどういうこと!? ~サイバーセキュリティ基本法案

先の勉強会のひとつの柱がサイバーセキュリティ基本法案。

条文で気になるね、と話題になったのは地方と国の関係が片務的だということでした。

地方側は義務、国は努力義務ってどういうこと!?

つまり、


「 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。」

「(資料提供等) 第三十条 関係行政機関の長は、本部の定めるところにより、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又は情報であって、本部の所掌事務の遂行に資するものを、適時に提供しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、本部長の求めに応じて、本部に対し、本部の所掌事務の遂行に必要なサイバーセキュリティに関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」


という地方への義務付けがある一方で、国は


「 (地方公共団体への協力) 第三十二条 地方公共団体は、第五条に規定する施策の策定又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる。 2 本部は、前項の規定による協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。」


という「できる規定」「努力義務」になっているということ。

ここで感じたのは、この部分を起草された方に代表される国会議員の地方自治に関する意識の希薄さです。なにしろ、この法案は「議員立法」なのです。要するに超党派の国会議員が地方の立場についてあまり強く意識せずに法案をまとめ、これが臨時国会を通過するであろうことについて、おそらくほとんどの首長は違和感を持つに違いありません。

この法案のこの部分の起草をされた方に代表される多くの国会議員の地方自治への関心の希薄さにはいつも悩まされます。「愛の反対は無関心(マザー・テレサ)」だとしたら、国会議員に求めるべきなのは「地方への愛」なのでしょうか。 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18601035.htm

*ちなみに、地方への対応を制限しないと実務上困る、ということがあれば、「但し書き」で制限すればいいんですよ。はい。