情報公開条条例の改正に向けたパブリックコメント始まる | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

情報公開条条例の改正に向けたパブリックコメント始まる

今回の改正は情報公開の請求権者の範囲を拡大することで、情報公開制度を拡充しようというものです。


和光市の情報公開条例は現在、情報公開の請求権者を条文で制限しています。

具体的には下記のように限定列挙しています。

「第5条(中略)

(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者」


さらに、「第 19 条 実施機関は、第5 条の規定により公文書の開示を請求することができる者以外の者から公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。」という規定を置いています。

この結果、運用としてはどうなっているかと言うと、請求を拒むことは基本的にありません。

では、なぜ条例を改正しようとするのかというと、条例で完全に権利として保障された情報公開と、条例では明らかな権利者とされていないものの、努力規定の下、運用で認められている情報公開は似ているようで請求権者の権利の範囲が異なるからです。

この改正に関する市民のご意見をうかがうのが今回のパブリックコメントです。

大切な話ですので、ぜひ、パブリックコメントを市までお寄せいただければと思います。

締め切りは1月15日です。

詳しい説明を聞きたいという方は、下記のリンク先にある担当までご相談ください。


http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5711/_5733/_5745/_8607.html


ちなみに、私は市議時代に下記のような質問をしました。

「情報公開条例ですが、第5条で、請求権者に制限を設けています。条例は、別途任意的な開示という項目を設けて、実質的にはだれでも請求ができることにはなっております。しかし、不服申し立ての可否等取り扱いには、やはり差があります。トレンドとしては、この制限は全国的には撤廃される方向にあり、和光市でも、何人も請求できるという条例に改めるべきであると思います。そもそも、もしかしたら将来住民になるかもしれない潜在的な和光市民が、市外にいるとします。住むかどうかを決めようというときに、市内の人と差別なく情報公開請求に関する権利を行使できるというのがあるべき姿であると思います。」


当時の企画部長の答弁は下記の内容でした。

「情報公開条例に関しての御質問のうち、請求者の制限は外すべきではないかについてお答えをいたします。
 この件に関しましては、さきの3月議会で同様の御質問にお答えをいたしましたが、開示請求者につきましては、条例第5条で、市内に在住、在勤、在学のいずれかであるか、あるいは事務事業の利害関係者と規定をしております。これ以外の者からの開示申し出につきましては、条例第19条に基づき、任意的な開示として実施をしております。
 申し出とは、請求権のない求めでございますので、実施機関の回答に対し、不服申し立て等の対象にはなりませんが、実質的には開示請求と同じように取り扱い、行政情報の開示に努めているところでございます。
 このように、実態といたしましては、行政区域内外を問わず開示に努めているところでございますので、早急に条例改正を行う考えではございませんが、行政機関は、住民から信託を受けた者として、住民が知りたい情報を開示し、共有することは最も大切なことであり、県内でも幾つかの自治体が情報開示請求権を市民以外の「何人にも」認めているところでありますので、今後市といたしましては、行政の説明責任はもとより、知る権利の保障や区域外住民に対しても開かれた市政の実現、さらには、情報通信技術の発展という観点から、条例改正の必要性について、早急に検討してまいりたいと考えております。」