新聞各紙に21日土曜日に掲載された一時借入について | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

新聞各紙に21日土曜日に掲載された一時借入について

新聞各紙に21日土曜日に掲載された一時借入について、概要をご説明します。

これは、税収の落ち込み等と工事代金の支払等が重なった結果、資金繰りに余裕がなくなったために、緊急時に備えて行うものです。

企業でいうところの「最低限の手元流動性を確保する」ために行うとお考えいただくとわかりやすいと思います。

まず、市は金融機関と当座貸越契約を締結します。

当座貸越契約とは、当座預金の取引先に対し、あらかじめ契約で定めた一定の限度額(貸越極度額といいます)および期間の範囲内であれば、いつでも当座預金残高を超えて資金の供給を受けることができるという契約で、一種の貸付の予約というイメージのものです。

また、この契約を金融機関と締結する前提として、議会に認められた予算に「一時借入限度額」(一時借入れの最高額)が記載されていることが必要です。すでに、424日にこの議決は議会からいただいていますので、一時借入自体は日常の決裁行為による諸契約と同じく市長の権限で行います。

先日、記者発表でプレスに説明したのは、正確に言うとこの締結について「金融機関に申し入れをしてよい」という決裁を市長が行った、という話です。

実際の契約締結については121日以降に契約締結を行ってよいという決裁を25日に行いましたのでそのようになります。

なお、借入れの限度額は10億円ですが、現時点で借入れることになりそうなのは7億円です。

また、今後の資金繰りの状況により、金額や借入日は変動する可能性があります。

*利率は公共法人向け短期プライムレートである、年利1.475(変動利率)を予定していますが、この短期プライムレートが変動した場合はその利率となります。