衆議院総選挙後の報道で目に余るもの | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

衆議院総選挙後の報道で目に余るもの

報道を見ていると、公職選挙法に違反している衆議院議員が多すぎる。


(選挙期日後のあいさつ行為の制限)

第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。


2は「当選御礼」などと事務所やホームページに掲示することを含みます。

5は得票報告会などの名称を使っても同じです。


マスコミも堂々と映像を撮影して放送しないで、「違反だ」とマイクを突き付けてください。