今さらですが、先の国会で地方自治法が改正されました
地方自治法の一部を改正する法律案
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百条第十一項の次に次の一項を加える。
議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
第二百二条の五第五項中「第二百三条第一項」を「第二百三条の二第一項」に改める。
第二百三条第一項中「議会の議員、」を削り、同条第二項中「の中議会の議員以外の者」を削り、「但し」を「ただし」に、「定」を「定め」に改め、同条第三項中「者」を「職員」に改め、同条第五項中「、費用弁償及び期末手当」を「及び費用弁償」に改め、同条第四項を削り、同条を第二百三条の二とし、第八章中同条の前に次の一条を加える。
第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
というものなんですが、基本的には第百条第十二項で全員協議会と代表者会議を法的に位置付けたというのがポイントですね。正式な会議ではないから、という理屈で議事録どころか要点筆記も不要、相手が説明してくれている場、などということが語られてきましたから。
あと、第二百三条で費用弁償は「受け取れる」となりました。先般、廃止したので、和光市議会議員は受け取ってませんが。
これは各地の議会改革のてこになる改正だと思います。