非合法的な手続きによって取得された証拠は証拠として認めてはならない | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

非合法的な手続きによって取得された証拠は証拠として認めてはならない

「環境保護団体「グリーンピース ・ジャパン」は・・・日本の調査捕鯨船「日新丸」が調査捕鯨で捕獲した鯨肉を個人的に持ち帰った疑い・・・業務上横領 罪での告発状を東京地検に提出した・・・同団体は、配送所で送り主の了解を得ずに勝手に段ボールを開けて調べているが、「横領行為の物的証拠を入手するためで違法性はない」と主張」
というニュースがありました。

刑事裁判とは、検察官の主張を審判する裁判です。刑事裁判では、形式が非常に重視されます。
ポイントは非合法的な手続きにより入手された証拠は使っちゃダメ、ということ。そこを譲るとどんな結果になるか。
たとえば、あなたが反政府活動をやっているとして、それをどうにかしようとした政府関係者があなたの家の電話を盗聴し、その盗聴内容から別件で何か犯罪の動かぬ証拠を得たとします。その証拠で裁かれるということが良いとされてしまうわけですよ。
これでは、水戸黄門の時代に戻ってしまいますね。

報道でははっきりしませんが、恐らくこの証拠では使い物にならないでしょう。
環境保護という崇高な理念を掲げる団体がなぜこのようなことをするのか理解に苦しみます。


ちなみに、「崇高な」云々は嫌味です。誤解をされた方がいるので、付け加えておきます。


ちなみに、池田信夫blog

http://210.165.9.64/ikedanobuo

では「欧米メディアはグリーンピースの主張ばかり紹介しているので・・・」との追記がありました。この問題が純粋な環境問題ではない、という事実が如実に現れていると思います。


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