住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正~地方が国をリードした一例
住民基本台帳法及び戸籍法の一部改正にあわせて、住民票や戸籍に関する証明書を請求する際の本人確認が平成20年5月1日から全国で実施されます。
これは虚偽申請などの不正防止および個人情報保護のためです。
多くの自治体で1日から、本人確認が新たに実施されるのですが、和光市やかなりの自治体では既にこの本人確認を実施しています。
平成16年9月、当時さまざまな不正な住民票請求が多発する中で、私は一般質問において本人確認の導入を求めました。
実際には既に、県南の自治体で本人確認について研究しているところだったということで、その後早い時期に和光市など近隣市は本人確認を導入しました。
住民に近いところにある市役所が国よりも早く制度の改善を行い、国は後追いで法改正をした、という好例かな、と思います。
一方で、この時期まで本人確認をしていなかった自治体がかなりあるというのが現実です。正直なところ、「何を考えとるんじゃい」と思いますし、逆に早期に導入した和光市の行政はしっかりやったな、とあらためて感じているところです。
ちなみに、和光市などこれまでも本人確認がルールだった地域の方も知っておきたい改正ポイントは罰則の強化です。不正な手段で取得したときの罰則は30万円以下の罰金刑(刑罰)となります。
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