地方財政健全化法の基準値公表
総務省がようやく、地方公共団体財政健全化法に基づく財政破綻&国の管理下に入るレッドカードの「財政再生団体」と、都道府県の管理下に入るイエローカードの「早期健全化団体」になる基準の値をマスコミ向けに公表した模様です。数値の公表については19年度決算から本法の適用なのですが、今回基準値のイエローカード、レッドカード適用は20年度決算からになります。
なお、下記の基準から分かるように、再生団体は当面、夕張だけで行くことになりそうです。一方で、健全化団体は数十という規模になります。
①再生団体(いわゆるレッドカード)の主な基準
・連結実質赤字比率~市町村30%、都道府県15%で再生団体(ただし、当初3年間は5~10%を上乗せする経過措置を設ける)
・実質赤字比率~市町村20%、都道府県5%
・実質公債費比率~市町村・都道府県35%
②早期健全化団体(いわゆるイエローカード)の主な基準
・実質赤字比率~市町村2・5~10%、道府県3・75%
・連結実質赤字比率~市町村7・5~15%、都道府県8・75%
・実質公債費比率~市町村・都道府県25%
・将来負担比率~市町村350%、都道府県・政令指定都市400%