地方財政健全化法の健全化、再生基準 | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

地方財政健全化法の健全化、再生基準

総務省が、自治体財政健全化法に基づいて08年度決算から試行、09年度から本格適用する財政健全化、再生基準の一部を固めたと各紙が報道しています。

ちなみに、財政健全化団体の判断基準は実質公債費比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率であり、財政再生団体の判断基準は実質公債費比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率です。この指標の1つにでも引っかかれば法適用となります。


指標ですが、実質公債費比率は「破綻自治体」を意味する「財政再生団体」については35%以上、「破綻懸念自治体」を意味する「早期健全化団体」は25%以上となりました。


実質赤字比率は都道府県5%以上、市町村20%以上、連結実質赤字比率は都道府県10%以上、市町村35%以上で財政再生団体とする方向も固まったそうです。


現在、数値が全国データで発表されている(ただし17年度決算分。19年度決算分から正式な数字を自治体が公表し、20年度決算分から、法が本格適用されます)のは実質公債費比率、実質赤字比率であり、17年度のデータで数字が試算できるのは連結実質赤字比率です。


以下、市町村について記します。

実質公債費比率が35%を超えているのは歌志内、上砂川であり、25%を超えているのは王滝、座間味、泉崎、新庄、香美、夕張、洞爺湖、泰阜、浜頓別、長井、双葉、伊平屋、知内、礼文、東吉野、東白川、摂津、大豊、赤平、三笠、深浦、芦屋、中頓別、藤沢、安芸、十島、田舎館、川上です。

日経の試算による連結実質赤字比率では、赤平、秋芳、積丹、室蘭、熱海、泉佐野が再生団体として国の管理下に入りうる数字という現状であり、長洲、宮古島、網走が健全化団体としてそうなりうる状況でもあります。


ただし、これらの団体は健全化法成立以来、財政の改善に努めていることでしょうから、これらの団体がすべて該当するとは限りませんし、別の団体が該当するかもしれません。

いずれにしても、今後の行方に注目、ですね。

また、いかにも関係なさそうな自治体でも、個別の外郭団体が財政健全化の指標に引っかかると、やはりこの法律の対象になるので注意が必要です。