住民監査請求のやり方~地元の自治体のやっている事業に問題があるとき、意外に手軽に使えますよ | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

住民監査請求のやり方~地元の自治体のやっている事業に問題があるとき、意外に手軽に使えますよ

自治体の職員や首長が役所のカネを使うこと(役所用語では財務会計上の行為)に関して、違法あるいは不当な行為があるとき、住民監査請求ができます。

役所の書式(地元自治体のウェブサイトに載っている場合がほとんどですし、監査委員事務局で教えてもらうことができます*)に従って、趣旨を書いた書面と必要に応じて証拠書類などを添付し、カネが使われてから(正確には事務の執行が行われてから)1年以内に請求を行います。

監査委員は60日以内に門前払い役所への勧告問題なとする判断の3つに1つを選んで請求者に伝えます。

ちなみに、門前払いと問題なしの合計で93.3%というのが現実ですが、監査請求は無料であり、1人でも行えますので、手軽な行政への問題提起の手法であると言えます。もっと利用されていい手法なのですが、市民運動家や左翼系政党以外は使う人が少ないようです。

なお、監査委員のうち1人は議員で、多くの場合、いわゆる御用議員が就任します。また、監査委員は市長が議会に人選を提案しますので、ほとんどの場合行政への改善勧告がないのはある意味当然ですね。

(ちなみに、監査委員は役所の内部資料へのアクセス権が強いので議員とは比較にならない情報を入手することができます。)

また、優秀な監査委員を探してくるような首長が今後は出てくる(あるいは出てくるべきだ)と思います。私が首長なら、絶対にそうします。内部統制の仕組みを構築することで、首長は重大なリスクを未然に回避できのです。

もちろん、最初から税金泥棒目的で首長になる人もいます。そして、法律も内部統制システムも、意図的な犯罪者、わざと法律を破る人種には無力です。そういう場合は(機能しているかどうかは別にして)警察や検察の出番です。