自治体の債券発行、新方式に移行できたのは78%
総務省はプレスリリースで新しい自治体の分析指標、実質公債費比率による自治体の状況について公表しました。
実質公債費比率は自治体と関連団体の債務状況により、自治体が自らの判断で債権を発行できる新方式「協議制」への以降ができる団体となるための基準として新たに採用されました。
この数値が18%以下だと、「協議制」に移行できるのです。
この基準を政令市以外の市町村の22%がクリアできませんでした。これらの自治体は今後も、債券の発行にあたりいわゆる上級官庁の許可が必要です。また、協議性に移行した自治体も、協議の結果、不調なら、発行条件が不利になります。
なお、各新聞社の記事がプレスリリースそのままなのは嘆かわしいです。もう少し自社なりの分析を付けていただきたいと心から思います。
ちなみに、実質公債費比率の解説と政令市に関する記事はここ 。併せてお読みください。
あの総務省すら、連結を意識している今、連結を導入しない自治体は住民としてまずいと主張すべきかもしれません。