市議会は都道府県、政府機関等に意見書を提出することができます | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

市議会は都道府県、政府機関等に意見書を提出することができます

以前もブログでテーマにした話ですが、再度取り上げます。

よく、市民から国政や県政に関する相談を受けます。

市の権限を超える話については、われわれ市議は相談に乗り、制度を説明し、相談先や申請先などをご紹介することになります。

国会議員や県会議員をご紹介することもあります。

行政機関は(タテマエとして)法律に則って運営されていますから、権限を超えることは基本的にはできません。

よって、市議や市議会が国政や県政について、職権でどうこうするということはできません。

ただし、地方議会には意見書提出権というものがあり、議会での議決の上、意見書をいわゆる「上級官庁」に送ることができます。

これは地方自治法第99条に明示された地方議会の権限です。

 

ちなみに、送付先(内閣総理大臣とか、法務大臣とか、埼玉県知事とか・・・。)ではこれを受理し、(多分読むかある程度回覧して)所定の位置にファイルします。

そして、その意見書の多くは基本的に忘れられます。(笑

 

冗談はさておき、意見書については提出した地方議会に返事が来ることは基本的にありません。返事をする義務がないのです。

よって、意見書については「送るだけ無駄」という意見が根強くあります。

ただ、個人的な見解ですが、やはり問題があるのなら、送らないよりは送ったほうがいいと思うのです。

国の政策は中央官庁が時々地方の意見を聞きながら、しかし基本的には地方から上がってきた統計データなどを分析しつつ、鉛筆をなめて作るのです。中央官庁は限られた分野を除き、現場を持ちません。また、地方の行政マンも中央官僚に聞かれても本音などなかなか話さないでしょう。結局、地方や現場の意見はあまり知らないのです。

よって、地方の意見は地方議会がしっかり届けるというのは必要な話なのです。

 

また、意見書は政党にいつも利用されています。

政党が地方組織に依頼し、地方議会から意見書を多数提出させ、それを国会で政党の議員が札束のように振り回して「こんなに地方からの意見書が来ているんです」とぶつ。

ですから、無所属の議員によっては「政党に利用されるだけの意見書に市民の税金を無駄遣いされてたまるか」と怒る方もいます。まあ、そういう側面もあるでしょう。ただ、まあ、内容がまともならいいじゃないですか。(腹立たしいときはあるけど・・・・・・。)

 

ということで、意見書というものはある意味不可解な存在ですが、制度もあるし、使い道もあるので、個人的には内容次第ではありますが、来るもの拒まずという対応にしています。

また、市民がどうしても国政や県政にモノ申したい時で市議会を利用したいときには意見書を提出してくれという趣旨の陳情や請願を提出することもできます。

この手法は、どうしても「いわゆるプロ市民」の多い共産党や社民党の関係者に利用されるケースが目立つのですが、せっかくですから、その他の普通市民も利用していただければと思います。

役に立っているのかいないのか不明ですが、やはり意見は表明しないと民意は届かないと思います。