委員会の審議~斜面地の建物の階数制限条例など
具体的な議案の審議が始まりました。
今日のひとつのトピックが、先日都市計画審議会で決まった絶対的高さ制限制度を補完する、斜面地の建物の高さを制限する条例です。
これは、建築基準法の委任条例として、急斜面地に建てられる建築物の絶対的な高さの制限を規定するものです。
特徴は、建築基準法の罰則などがそのまま生かせるという拘束力の高さです。ちなみに罰則は、最高が過料50万円。建築基準法の上限の過料額です。
具体的には建物の基準法上の地盤面にかかわらず、見た目の階数を(地下室などの定義は無視して)9階に定めるものであり、これにより、地下室マンションを効果的に抑制できます。
もちろん、私は賛成です。
地区計画がまとまる確率が限りなく低い現状では、ある程度抑制的な制度を使わなければ乱開発が進んでしまうのが、和光市のような近郊住宅都市の悲しいところです。
そして、不動産業界の自主的な節度ある開発が望めないのは明らかです。
土地の有効活用といっても、周囲の有効活用を阻害する有効活用は街にとっての最有効使用にはならないと思います。
予定通りに可決され、4月17日には発効することを望んでいます。