地方議員の地位・身分と定数 | 前和光市長 松本たけひろ オフィシャルウェブサイト

地方議員の地位・身分と定数

今日は議会の説明の2回目。「地方議員の地位・身分と定数」。

 

議員は住民の代表者であり、直接選挙で選ばれます。

議会は議決で自治体の意思を最終的に決定します。その議会で議論をして住民の意見をまとめていく、議会の構成員が議員です。

 

①議員の地位

議員の法的な地位は特別職の地方公務員です(自治法3条3項第1号が特別職の地方公務員を規定しており、教育委員などもこれに当たる)。

 

特別職は、普通の常勤公務員と違い、兼業が制限つきながら認められています(下記参照)。だから、自営業者、会社員などがいるのです。

 

②議員の身分

議員の身分は当選の確定後、任期満了までです。そして、この当選の確定とは選挙管理委員会の告示(普通は、役所の前にある掲示板に貼り出すこと)後を言います。(当選確実になってもそのときは議員ではありません。)

議員は開会中は議会の許可を得て、閉会中は議長の許可を得て辞職することができます。この手続きなしに議員を辞めることはできません。

 

③議員の任期

地方議員の任期は4年です。基本的には選挙の日が一日目で、次の選挙の前日まで(つまり、4年後の同じ日の前日まで)です。例外は任期満了前の選挙があった場合。この場合は、前任者の任期の翌日からになります。

なお、補欠選挙の当選者は前任議員の任期満了が本人の任期満了になります。

合併の場合、編入合併なら編入先の任期まで、新設合併なら2年を上限とする、協議で定めた任期までが議員の任期となります。 

 

④議員の定数

議員の定数は、自治体の規模や種別により上限が決まっています(自治法90条、91条。なお、従来は定員を法定していました。都道府県、市区、町村で数値が違い、都には特例があります)。あとは、自治体で定数をこの範囲内で任意に定めることになります。なお、議員の定数は議会構成の重要な要素なので、改正になった場合、次の改選期から適用になります。(35人もいるからあいつが入ってもいいだろう、という投票行動もあるわけですからね。)

そして、市町村議会の全定員の26.9パーセントが減員されています(平成10年の統計。古くてすいません)。一方、都道府県議会については定数減は6.1パーセントにとどまっています。この大きな要因が選挙区制(市町村単位あるいは一人区。政令市は区単位)にあると思われます。

 

⑤定数の特例

定数の特例のうち、注目されているのが合併による特例です。合併には編入合併(要するに吸収合併)と新設合併があります。

編入合併では、合併して最初の選挙の任期中までは編入される自治体が独立した別の選挙区とされ、定数が比例配分されます。

そして、新設合併では、合併の次の選挙までは、新設市町村の定数の倍を上限とする定数が認められます。

 

⑥兼職、兼業の禁止

 

議員は、兼業することで不都合が生じうる一定の職との兼業を禁止されています。

・兼職を禁止される公的な職

国会議員、地方議員(一部事務組合議員を除く)、常勤の地方公務員、自治体の長、副知事、助役、出納長、収入役、選挙管理委員、教育委員、人事委員、公平委員、地方公営事業の管理者、固定資産評価委員、固定資産評価員

・兼業の禁止

議員は当該自治体の請負をすること、請負業者の役員になることを禁じられています。なお、請負の定義は、民法上の請負より広義にとらえられています。最終的には議会が決めることとなっており、議会の三分の二以上の多数により決定されたとき、その議員は失職します。

(要は多数決でクビにできるのです。)