例えば、取引先とトラブルになったとき

 

あるいは、交際相手と金銭的なトラブルになったときもあるでしょう

 

相手方から、請求書なり、通知書や警告書なり、不愉快な手紙が届くことがあります。

 

 

これは受取拒否すべきでしょうか。

 

よく、受け取ってしまったら最後だから、受け取るなと主張する方々がいます。

 

これは、誤りだと私は思います。

 

法律では、意思表示を表す文書は、相手方に到達したときに原則として効力が発生することになっています。

 

そして、相手方に到達したときとは、相手方が受け取ったときではありません。

 

相手方の、支配範囲に入ったときに到達したものとされるのです。

 

例えば、相手方が実際に受け取らなくとも、相手方の郵便ポストに投函されたとき、相手方の同居人が受け取ったとき、相手方に郵便局の人が届けようとしたが相手方が受取拒否した、これらはいずれも支配範囲に入ったとされてしまうでしょう。

 

受取拒否しても、到達したものとされてしまう。

 

それなら、受け取って、相手方の主張を知った方が、今後の作戦が立てやすいでしょう。

 

受取拒否はおすすめできません。

 

新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹

 

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