こんなニュースはしばしば聞きますね。
「偽エルメスなどを中国から輸入販売 男逮捕」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170707-00010004-houdoukvq-soci
偽ブランド品を販売するって、犯罪なの? と考えた方もいらっしゃるでしょう。
偽ブランド品は、そのブランドの商標を侵害する行為なので、商標法により犯罪とされます。10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はそれらの併科です。
結構重いですね(^^;
商標法
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ちなみに、あるブランドに似せたロゴマークや名前を使っても、商標権侵害とみなされてしまいます。これも、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はそれらの併科です。
商標法
(侵害とみなす行為)
第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
また、偽ブランド品を、偽物だと知って輸入してしまうと、関税法違反になります。
関税法
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
第百九条
2 第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ブランド品を個人で輸入して販売される方は多いでしょうが、偽ブランド品には要注意です。
もちろん、偽物だと知らなければこれらの罪は成立しません(故意がない)。
しかし、実際の刑事裁判では、その人が知っていたかどうかを証明することは困難です。
そこで、客観的事実から、その人の内心を推認するという手法が、実際の裁判では取られます。
過去に偽ブランド品だと指摘を受けたことがあるとか、大量に販売しているとか、ブランド品に関する知識が豊富だといった事情があると、「偽ブランド品だと知っていた」と認定されてしまうことがありますので、要注意です。
新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹
面白いと思ってくださった方は、クリックをお願いいたします。