一部ニュースでも話題になっていますが、メルカリ等で現金を出品されている方がいたようです。もうメルカリの規約で禁止されましたが。

https://www.j-cast.com/2017/04/24296375.html?in=news.yahoo.co.jp

 

例えば、5万円を5万5000円で売る。

 

そんなの買うかーと思う方もいらっしゃるでしょうが、クレジットカードの枠を利用して現金を手に入れたい人にはニーズがあるようです。

 

今現金はないが、クレジットカードは使える。

そんな人は、クレジットカードで5万円を今すぐ手に入れることができるのです。

そして、あとで、カード会社に5万5000円を払えばよい。

 

また、マネーロンダリングの手段として使う人もいるでしょう。

 

オークションで、中古の物を商売として売るには、古物商の許可が必要ですが、現金の販売には古物商の許可は必要ないのでしょうか?

 

まず、古銭を売る際には、許可が要りません。古銭は「流通性」がないからです。

では、現代流通している現金を売るには許可が必要でしょうか?

 

これも、必要ないのです。

なぜなら、5万円を落札した人は、その、○○○○番の福沢諭吉のお札5枚が欲しかったわけではなく、5万円の価値が欲しかったのです。

法律的には、「物」ではなく「価値」を買ったと考えられます。

ですので、「古物」とは言えず、古物商の許可が必要ではないのです。

 

まあ、現金落札問題はメルカリさん側が対応したようですが、

今度は、現金チャージ済みのSuicaが売られているようです。

 

例えば、5000円チャージ済みのスイカを7000円で売る。

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170425-00000004-jct-soci

 

Suicaの問題については、記事を変えて書くことにします。

 

新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹

 

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