日があけてしまいましたが、昨日はクリスマスイブでした。
私は、実は、札幌近郊で起きた50年ぶりの大雪に見舞われ、北海道に閉じ込められていました。
ちょうど、札幌の裁判所で期日があったのですが、そのあと、飛行機が飛ばない飛ばない。
積雪が多すぎて、空港へ行くJRも運休、高速道路も通行止めになる始末。
また、有名人の方が交通事故にあわれたそうで、一刻も早い回復を祈念しております。
さて、今年のクリスマスイブは土曜日でしたが、当然、クリスマスイブは平日のこともあるわけで。
平日のクリスマスイブは、弁護士も裁判所も働いております。
昼間からデートしている不届き者の弁護士もいるかもしれませんが。
たとえば、法律の世界では有名な、京都府学連事件という事件の最高裁判決は、昭和44年12月24日に示されました。
肖像権という権利を聞いたことがある人も多いでしょう。
この判決は、肖像権という(法律の明文には書いていない)権利を、裁判所として初めて認めた判例です。
その他にも、警察官が、一般市民をどのような場合に写真撮影することが許されるかも判断しています。
現在でも、芸能人の方の肖像権は話題になります。
また、インスタグラムが流行している今、自分で撮った写真に他人の顔が写りこんでいないか、これも肖像権の問題です。
肖像権という権利が、40年以上前のクリスマスイブに認められた。
そう考えると、肖像権という権利がロマンチックに思えてくるのは私だけでしょうか。
さて、ブッシュドノエルを食べたかったのですが、夜中に食べると太るので寝ることにします。
Photo by (c)Tomo.Yun http://www.yunphoto.net
みなさまもよいクリスマスを!
新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹
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