ゴールデンウィークがあけて、6日になってしまいました。

 

今日から仕事だよという方も

 

いやいや、金曜も休みにして日曜まで連休だ―という方も

 

 

祝日で仕事という方も

 

みなさんお疲れさまです。

 

さて、ゴールデンウィークは楽しい日なのですが、

やはり交通事故も増えてしまいます。

 

神戸で、持病で薬を服用していた方が、意識不明になったのか

車が暴走して事故を起こしてしまいました。

http://www.msn.com/ja-jp/news/national/%e7%a5%9e%e6%88%b8%e6%9a%b4%e8%b5%b0%e3%80%8c%e6%8c%81%e7%97%85%e3%81%a7%e8%96%ac%e3%82%92%e5%b8%b8%e7%94%a8%e3%80%8d%e2%80%a6%e5%ae%b9%e7%96%91%e8%80%85%e3%81%8c%e4%be%9b%e8%bf%b0/ar-BBsHaYM

 

たまに聞かれるのですが、「意識がないときの事故も責任を問えるのか?」

 

基本的に、刑法も民法も、故意(わざとやること)又は過失(ミスがあること)

がないと責任を問えません。

※刑法では、過失も特別の処罰規定がないと責任を問えません。

 

これは、近代法の大原則です。

 

自動車の運転の処罰に関しても、それは一緒です。

 

ですので、服薬の影響で事故が起きることを認識すべきだった、そして、

事故が起きるかもしれないので、薬を飲んだときは運転すべきでなかった

 

と言えるような事情があれば

 

責任を問えるということになるでしょう。

 

交通事故は、車がある以上なくならないでしょうが

できるだけ少なくなってほしいものです。

 

新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹

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