ゴールデンウィークがあけて、6日になってしまいました。
今日から仕事だよという方も
いやいや、金曜も休みにして日曜まで連休だ―という方も
祝日で仕事という方も
みなさんお疲れさまです。
さて、ゴールデンウィークは楽しい日なのですが、
やはり交通事故も増えてしまいます。
神戸で、持病で薬を服用していた方が、意識不明になったのか
車が暴走して事故を起こしてしまいました。
たまに聞かれるのですが、「意識がないときの事故も責任を問えるのか?」
基本的に、刑法も民法も、故意(わざとやること)又は過失(ミスがあること)
がないと責任を問えません。
※刑法では、過失も特別の処罰規定がないと責任を問えません。
これは、近代法の大原則です。
自動車の運転の処罰に関しても、それは一緒です。
ですので、服薬の影響で事故が起きることを認識すべきだった、そして、
事故が起きるかもしれないので、薬を飲んだときは運転すべきでなかった
と言えるような事情があれば
責任を問えるということになるでしょう。
交通事故は、車がある以上なくならないでしょうが
できるだけ少なくなってほしいものです。
新橋虎ノ門法律事務所 共同代表弁護士 武山茂樹
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