結婚の条件というと、性格が合うこと、ライフスタイル、お金、顔とか様々な条件をあげる方がいらっしゃいます。
では、法律的に婚姻が成立する条件はなんでしょうか。
3つありまして、
①婚姻の意思があること
②婚姻届を提出すること(適法な形式で)
③婚姻障害がないこと
です。
①婚姻の意思があることですが、これは実質的意思が必要とされます。
簡単に言うと、「本当に夫婦生活を営む意思」のことを言います。
偽装結婚はダメということですね。
じゃあ、本当の夫婦生活とは何か?
つきつめて考えると難しいですね(-_-;)
法律的に言うと、昔は、同居して継続的性交渉があること、なんか言われていましたが
現代では別居婚など様々な夫婦の形があります。
まあきちんと結婚する意思があればよいと考えておけばよいでしょう。
②婚姻届けを提出することですが、これは指示に従って書いて提出すれば問題はないです。
「提出」まで必要なことは気を付けましょう。
せっかく、婚姻届を作っても、役所に出さなきゃ意味がないです。
③婚姻障害がないこと
これは難しそうに聞こえます。
ただ、親子が結婚できないとか、16歳未満の女性、18歳未満の男性は結婚できないですよね。
そういう、結婚が禁じられている条件がないこと、という意味です。
なんかお勉強のようになってしまいましたが、今回は結婚の話でした。
新橋虎ノ門法律事務所
弁護士 武山茂樹
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