そこが聞きたい!!「行政書士開業」Q&A30~【vol.14】「自宅事務所」について | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

今朝は6時台の電車で事務所に到着しました。

ただ、電車は混んでましたね。

この状況ではコロナ禍は当分終息しないように思えます。

 

さて、今朝も拙著『行政書士合格者のための開業準備実戦講座』に掲載したQ&A中かから

自宅事務所についての質問をご紹介します。

 

Q14.自宅事務所

まずは自宅事務所でスタートしようと考えています。自宅事務所で気を付ける点はありますか。

開業するには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければなりません(行政書士法6条)。そして、登録されると日本行政書士会連合会のホームページの「行政書士会員検索」でだれでも「氏名」「登録年月日」「事務所の名称」「事務所所在地」「事務所電話番号」等を見ることができようになります。したがって、自宅を事務所にした場合、「自宅住所」等が公表されることになります。そのため、たとえば依頼者とトラブルを抱えてしまった場合、いつ何時自宅に押し掛けられるかもしれないというリスクが発生します。

自宅開業の場合は、セキュリティーを強化することをお勧めします。

【ここがポイント14】自宅で開業する場合は、セキュリティー強化が必要。

 

 

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竹内豊 YUTAKA TAKECH 現代ビジネス

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