今日の東京は、朝から風が強くしかもどんよりした天気です。お昼過ぎから雨かもしれません。
昨日のガーデニングの疲れのせいか、今朝はいつもより遅い6時20分の起床でした。
夕食担当なので(というか自分から名乗りを上げたのですが)、朝からカレーを仕込みました。
玉ねぎをじっくり炒めるのが私流です。まずますの出来です。
ちなみに、昨晩も夕食担当でした。特性お好み焼きです。このは家族の評価高いです。
レシピは後日公開しますね。
さて、本日も私が主宰する行政書士合格者のための開業準備オンライン・マンツーマン講座で受講者の方から頂いた質問を基に作成したQ&Aをご紹介します。
Q8.使用人行政書士
「使用人行政書士」として行政書士事務所で働くことができると聞きました。使用人行政書士のメリットとデメリットを教えてください。
まず、「使用人行政書士」の概要を説明しましょう。行政書士は、他の行政書士または行政書士法人の「使用人」として行政書士業務(行政書士法1条の2・1条の3)に従事することができます(同法1条の4)。このように、自らは事務所を持たず他行政書士の事務所で働く「使用人行政書士」(”勤務行政書士“)は法認されています。
「使用人行政書士」は自ら依頼を受けて業務を行うのでなく、雇用行政書士・法人が受任した業務にその指導の下で従事・代理して業務を行います。また、使用人行政書士が複数の行政書士・法人の使用人を兼ねることは、法律上禁じられていません。
行政書士登録(同法6条1項)をする際の「事務所」は、主たる勤務先の事務所・法人のそれを指すものと解されています。
このように、使用人行政書士は、使用人として給与を得て、使用者である雇用行政書士・法人から指導を得ながら実務を習得できるというメリットがあります。
そこで気を付けたいのは、自分が専門にしようと考えている業務がその事務所で取り扱っているとは限らないということです。ほとんどの事務所は「建設業」「運輸業」「入管業務」「相続業務」といった具合に専門特化しているからです。相続業務をしたいのに建設業専門の事務所に入所したら「興味のない業務」をすることになってしまいます。
また、当然ですが行政書士によっても指導方法は異なります。面接で自分に合うか慎重に見極めるようにしましょう。使用人行政書士といえども一人の行政書士であることには変わりありません。「手取り足取り指導してもらえる」といったような甘い考えは持たないことです。
勤務年数ですが、一般的に使用人行政書士の期間は数年のようです。近い将来独立することを前提に考えておいた方がよいでしょう。
【ここがポイント】使用人行政書士も一人の行政書士。「教えてもらう」という甘い考えは持たないこと。
このQ&Aは行政書士合格者のための開業準備オンライン・マンツーマン講座のホームページまたは、拙著『行政書士合格者のための開業準備実践講座』に掲載したものを編集したものです。
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竹内豊のYahoo!ニュースと講談社現代ビジネスの連載記事。
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