遺言・相続業務では既に士業間の垣根はほとんどありません。
許認可も弁護士を始め他士業もどしどし参入しています。
なんと言っても、依頼者自身が士業の区別に関心がありません。
依頼者は、仕事ができる人に任せたい。それが依頼をする一番の決めてです。
開業前にできるだけ勉強しておくことです。
なお、「垣根がほとんどない」と言っても、行政書士である以上、行政書士法の範囲内でしか業務を行えないことは、当然のことです。
◆『行政書士合格者のための開業準備実践講座』4月半ば発売予定。
◆竹内豊の「行政書士合格者のための開業準備実践ゼミin飯田橋」4月23(土)、24(日)開催(開業前の行政書士合格者限定。詳細は今月末に発表予定)
◆6刷決定、累計5500部『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』


