その証しとして、税理士法人から7月に税理士向けの「遺言執行手続き」、8月に司法書士向けに「遺言作成」、9月に同じく司法書士向けに「銀行の相続手続き(詳細編)」以上3つのDVDの収録があります(行政書士の実務ど真ん中の内容です)。
依頼者から言わせれば、弁護士・司法書士・行政書士・税理士の違いなど関心ありません。
「自分の悩みを速やかに解決してくれる人」に依頼をしたいのです。
なお、業際を無視してよいと言うわけではありません(業際は、「依頼者保護」のためにあります。業界保護のためではありません)。
勉強しましょう。


