もったいない相続で紛争性のある相談を受けたら、あなたはどうしますか。「弁護士に紹介します」だけですか?それでは報酬は発生しませんね(相談料を請求すれば別ですけど)。せっかく相談を受けたのにもったいないですね。業際問題もクリアできて、行政書士業務の範囲で報酬を請求できます。しかも、相談者の悩みも速やかに解決できます。ここで発表するのは「もったいない」ので、知りたい方は、拙著『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』をお読みください。