行政書士のための遺言・相続実務家養成講座465「相続実務で使用する委任状②」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

遺言検索で被相続人の公正証書遺言を確認したら、公証役場(被相続人が公正証書遺言を作成した)に謄本を請求します。

もちろん、行政書士は相続人の代表者から委任状を取得すれば、代理人として請求できます。

詳しくは、拙著『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』の124・144頁をご覧ください。