行政書士のための遺言・相続実務家養成講座465「相続実務で使用する委任状②」遺言検索で被相続人の公正証書遺言を確認したら、公証役場(被相続人が公正証書遺言を作成した)に謄本を請求します。もちろん、行政書士は相続人の代表者から委任状を取得すれば、代理人として請求できます。詳しくは、拙著『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』の124・144頁をご覧ください。