腕の見せどころたとえば、子どものいない夫婦の夫からが、「すべての財産を妻に残したいのです」と相談を受けたら、あなたはとのようにプレゼンをしますか。「『すべての財産を妻に相続させる』と書けば大丈夫ですよ。それから遺言執行者も指定しましょうね」で終わりでしょうか。それではお金はもらえません(せいぜい相談料)。なにより、「すみやかな遺言執行」が定かでありません。では、受任して満足な報酬を得て、しかも依頼者の意思を確実に実現するにはどうしたらよいのか。ヒントを知りたい方は、拙著『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』をご覧ください。