行政書士の遺言・相続実務講座 447「民法1034条但し書き」今日、行き付けの公証役場で公証人と「『遺留分減殺請求』が予想される遺言」について論議しました。決め手は「民法1034条但し書き」です。拙著『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』をお持ちの方は、この条文が掲載されている箇所を当たってください。該当箇所は「索引」をご覧ください。