行政書士の遺言・相続実務家養成講座 440「バートナー」今日の午後、都内の公証役場で遺言の証人を務めます。遺言作成を受任した知人の司法書士からの依頼です。その司法書士とは「パートナー」の関係です。遺言・相続業務には「司法書士」「税理士」「弁護士」のパートナーが必要です。パートナーの選定方法、パートナーとの付き合い方、パートナーに業務を引き継ぐ注意点は、もちろん拙著『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』に書いてあります。お手元にある方は、参考にしてベストパートナーを選定してください(自らも他士業からパートナーに選ばれるように努めましょう。そのためには勉強です。「専門性が低い者」に他士業は声(仕事の依頼)を掛けません(当たり前ですね)。