行政書士開業準備 112「確認したい」相談者は確認したがっています。遺言は残す価値があるのか…。この行政書士に依頼して間違ないのか…。この行政書士にこれほどのお金を払う価値があるのか…。相談者の「確認したい」という欲求を満たすことができなければ、受任することは困難です。受任できたとしても、満足いく報酬は得られません。