行政書士の遺言・相続実務講座 410「意識の差」4月5日に日経夕刊です。すでにご存じの方も大勢いらっしゃると思います。行政書士が「遺言のアドバイザー」として紹介されてます。さて、記事で税理士が「公文書は疑義を差しはさむ余地はない」として公正証書遺言を解説しています。これは誤りです。公正証書遺言でも無効の判例があります。さて、このような記事を「勉強材料」として終わらせる人。相談者との面談やセミナー等で紹介する人。活用は仕事に対する「意識の差」によりさまざまです。「意識の差」は、そのまま「受任率の差」につながります。Android携帯からの投稿