昨日のブログ(「行政書士開業準備64」)で「遺言・相続業務の柔軟性」を書きました。
昨日、早速「柔軟性」を証明することが起きました。
妻の友達が自宅に遊びに来てました。
そこに私も加わり談笑していると、
「『遺言』ってあったほうがいいですか」と質問を受けました。
親の遺言の相談です。
10分ほど「臨時セミナー」を開催しました。そして拙著『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』を進呈しました。
相談を受けることになりそうです。
その方には、以前会ったときに「行政書士をしていて『遺言・相続』を行ってます」と伝えていたようです。
「伝えていたようです」と「推定」しているのは、私は会う人すべてに「遺言・相続をしています」と伝えているので、「誰にいつ告げた」のか、ひとつひとつ覚えられないからです。
「妻の友達の親」が依頼者になる。
「遺言・相続業務の柔軟性」を証明する話でした。
なお、「相手が納得する」説明ができないと「○○さんのご主人、使えないわ」と思われてしまいます。ご注意ください。
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