行政書士の遺言・相続実務講座 393「相続分の指定」今まで遺言で「相続分の指定」をするのは避けるべきだと考えていました。でも、誤解していました。被相続人が相続分の指定の遺言を残していたら、相続発生と同時に指定された相続分の権利義務が、相続人または受遺者に移転します。そして相続人・受遺者で、指定された相続分になるように遺産分割をすることになります。つまり、被相続人が「ゴール」を指定したわけです。ゴールがあるとないとでは相続人の心理的負担は格段に違います。Android携帯からの投稿