行政書士の遺言・相続実務講座 393「相続分の指定」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

今まで遺言で「相続分の指定」をするのは
避けるべきだと考えていました。

でも、誤解していました。

被相続人が相続分の指定の遺言を残していたら、相続発生と同時に指定された相続分の権利義務が、相続人または受遺者に移転します。

そして相続人・受遺者で、指定された相続分になるように遺産分割をすることになります。

つまり、被相続人が「ゴール」を指定したわけです。

ゴールがあるとないとでは相続人の心理的負担は格段に違います。

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