遺言・相続手続き業務の1案件当たりのコピー枚数は50~500枚程度です。
相続手続きだと「金融機関提出用」「依頼者控え」「行政書士控え」が必要です。
許認可だと「申請書」「依頼者控え」「行政書士控え」が必要です。
つまり「必要枚数の3倍」コピーするわけです。ロスを含めると3.5倍程度でしょうか。
依頼者の預金通帳、権利証、戸籍謄本、印鑑証明など重要な書類をコピーしますからまさかコンビニでコピーするなんてことはできませんね(紛失したら懲戒対象)。
コピー機の性能で業務のスピードは格段に差が出ます。
懲戒原因のほとんどは「業務の遅滞」です。行政書士の能力はもちろんですが、ひょっとしたらコピー機の性能も原因かもしれませんね。
ちなみに、月に1~2万円でそこそこのコピー機がリースできます。
ちなみに、これがわが事務所の相棒です。
先月5年のリース契約が終了しました。

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