新刊書を書いていて思うのは、行政書士などの受任者の知識と経験によって遺言書の「出来」はかなりの差が出るということです。
同様に相続手続きの「早さ・正確」も歴然と差が出ます。
もちろん、「上等なサービス」を依頼者に提供できるのなら「それなりの報酬」を得ることができます(請求する資格があります)。
出来なければ逆ですね。「請求できるだけよし」としなければならないでしょう。クレームを起こして逆に賠償金を払わなくてはならないこともあるでしょう。
25日の研修では、皆さんと「費用請求」について考えたいと思っています。
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