行政書士のための遺言・相続実務講座 354「遺言作成当日」遺言作成当日は、作成開始時間の30分前に公証役場に着くようにします。依頼者より先に着くためです。依頼者は不安を抱えて公証役場に来ます。もし依頼者が着いたときに行政書士がいないと「間に合うのかな?」など不安がふくらんでしまいます。なお、作成前日にメールや電話で依頼者に確認をすることも忘れてはいけません。Android携帯からの投稿