行政書士のための遺言・相続実務講座 その325「行政書士が遺言・相続?」遺言や相続の相談をしようと思ったら弁護士か税理士を思い浮かべるでしょう。悔しいけれど、それが今の現状です。「遺言・相続なら行政書士」と世間に認知されるには、一つひとつの仕事をきちんとやっていくことに尽きます。さて、来月下旬に全国紙に相続のコメントが載ることになりました。もちろん「行政書士」の肩書も載ります。来週取材を受けます。新聞の読者が「行政書士に遺言や相続の相談をしてみよう」と感じてもらうコメントをします。Android携帯からの投稿