行政書士が遺言・相続業務をすることを知っている方はわずかです。
「年賀状に遺言・相続なんて書いたら失礼じゃないかしら」と心配する方がいると思います。要は書き方です。
私は開業前から含めて15年間年賀状に遺言・相続の業務案内をしていますが、クレームは一件もありません。「誰に相談したら分からなかったから、助かるよ」と言っていただくことはあります。
私たち行政書士一人ひとりの地道な活動が「遺言・相続手続きなら行政書士」と市民に認知されます。そうすれば自然と仕事に結び付きます。
ただし、宣伝だけではもちろんダメです。
専門家としての仕事ができることが前提です。そのために、役立つ本を書いています。
ということで、今年のデザインを決めて一両日中に発注します。

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