行政書士のための遺言・相続実務講座 その314「負担付遺言」これからは負担付遺言の需要が増えます。ただし、負担付遺言は相続発生後にトラブルを起こす危険性があります。依頼人が負担付遺言を希望する場合は、負担付遺言の長所と短縮を説明することが大切です。Android携帯からの投稿