行政書士のための遺言・相続実務講座 その242 「拙著の利用について」行政書士の方からセミナーで拙著の内容を紹介したいのだが、 許可が欲しいという要望を頂くことがあります。 拙著を利用することは、著作権法の範囲内ならもちろん可能です。 なお、利用方法に疑義がある場合は、個別にご連絡ください。 検討の上、回答いたします。 私が本を出す目的のひとつは「遺言の普及」です。 拙著がセミナーや営業で役に立つならどうんどん活用してください。