行政書士のための 遺言・相続実務講座 その106 「10分で公証人と打合せを終わらせること」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』他著書2冊
『週刊朝日』『婦人公論』『週刊スパ!』のコメンテーターの
行政書士竹内豊が、遺言・相続実務の
〝すぐに役立つ”ノウハウを公開しています



行政書士は、遺言者の代理人として
公証役場に赴き公証人と打合せをします

その場合、公証人との打合せは10分以内で
終わらせるつもりで「準備」をして臨まなければなりません

そのためには
公正証書遺言に必要な戸籍謄本や印鑑登録証明書などの
書類を完璧にそろえることはもちろん
相続人関係図、財産目録を作成した上で、
公証人がそのまま公正証書遺言として使用できるレベルの
「遺言書(案)」を提出する必要があります

中には、実務を通じて学ぼうとお考えの方もいるかもしれませんが
それは結果論であって、最初から公証人に遺言書について学ぼうという
「受身の姿勢」では依頼者の希望が完璧に叶う遺言書の作成は困難です

なぜなら、公証人は基本的に法的に問題がなければ
代理人である行政書士が提案した遺言書案を採用するからです

つまり、遺言者の希望を完璧に叶える遺言書が「できる」「できない」は
代理人である行政書士の腕にかかっているのです
したがって、公証人との打合せに臨むに当たり、
10分以内に打合せを終わらせることができるレベルの準備が求められるのです


そして、プロとしてその「準備」はスマート&スピーディーに
行うことがさらに要求されます

そのためには、日頃の研鑚、つまり「準備」が欠かせません