このブログは
行政書士竹内豊が
遺言・相続手続の実務の
ノウハウを公開しています
ある70歳半ばの男性から
「私が全財産を二女に残したい遺言書を作りたいと
ある行政書士に相談したら『それはモメルからやめなさい』
と説教されました」
と怒りの表情で苦情を受けたことがあります。
お話をよく聞くと、すべての財産を二女に
残したい理由がよくわかりました。
たしかに、相続人の一人にすべての財産を残す
遺言書を残すと、他の相続人がすべての財産を相続した者に
遺留分を請求することが考えられます。
ですから「遺留分を侵害するような遺言書は残さないように」
と主張する専門家や本は多くあります。
しかし、だからといって遺言者を説き伏せる権利はだれにも
ありません。
法律的なリスクを説明しても遺言者が主張を変えない場合は、
それなりの理由があるはずです。
じっくりと話を聞くことが大切です。