遺言・相続手続 実務講座 その82 「無理強いはいけない」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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ある70歳半ばの男性から
「私が全財産を二女に残したい遺言書を作りたいと
ある行政書士に相談したら『それはモメルからやめなさい』
と説教されました」

と怒りの表情で苦情を受けたことがあります。

お話をよく聞くと、すべての財産を二女に
残したい理由がよくわかりました。

たしかに、相続人の一人にすべての財産を残す
遺言書を残すと、他の相続人がすべての財産を相続した者に
遺留分を請求することが考えられます。

ですから「遺留分を侵害するような遺言書は残さないように」
と主張する専門家や本は多くあります。

しかし、だからといって遺言者を説き伏せる権利はだれにも
ありません。

法律的なリスクを説明しても遺言者が主張を変えない場合は、
それなりの理由があるはずです。


じっくりと話を聞くことが大切です。